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この話題はイケルでしょうか?


もし、着服、横領されたと知らないで、もらうことは犯罪か?
あなたのご主人から、生活費として貰うお金、
子どもが、親からお小遣いとしても貰うお金、
それが、もし犯罪によって手に入れられていたら、
あなたも逮捕されるのか?
そんなことはないだろう。

しかし、盗まれたお金であることを知っていてもらうなら、
当然、犯罪となるだろう。

そんな事件が、徳島県阿南市の阿南東部土地改良区の資金着服事件で、
業務上横領容疑で逮捕した元職員大川ひとみ容疑者(60)の
長男(31)の問題だ。
とうとう、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益の収受)容疑で逮捕されたようだ。

本人は、長男の借金返済に使ったと主張しているらしい。
そして、現金の受け取りを認めたが、同容疑者が着服した事実については
「知らなかった」と供述している。
どこまで裏が取れるだろうか?

ワイドショー
関係を見てみると、彼はかなり豪遊していたらしい。
そんなお金を、母親が持っていたことを少しも疑わずに使うわけはない、
と考えるのが筋だろう。
 徳島県阿南市の阿南東部土地改良区の資金着服事件で、県警捜査2課は29日までに、業務上横領容疑で逮捕した元職員大川ひとみ容疑者(60)の長男(31)について、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益の収受)容疑で逮捕状を取り、全国に指名手配した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080729-00000070-jij-soci



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